市場リスク
お客様が当社の提供する不動産信託受益権小口化商品を取得された場合、以下の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがあります。
指標 | 理由 |
---|---|
不動産市況 | 本信託受益権の元本は不動産の価値によるため、不動産価格·賃料等不動産市況の変動等により本信託受益権の元本が減少する場合があります。なお、不動産は地域性·個別性が強いため、広域的な不動産価格·賃料等不動産市況の変動率と信託不動産の変動率が連動しない場合があります。 |
稼動状況、賃料水準、 金利、諸費用 |
信託収益や信託終了時の元本の交付は信託不動産から生ずるキャッシュフローに基づくものであるため、信託不動産の稼動状況(空室率)、賃料水準(周辺相場によるもの及び信託不動産固有の原因によるものを含みます。)の変動、金利変動、賃貸事業の必要経費の変動により、信託収益の減少、元本欠損又は空室のクリーニング、改装等による追加資金拠出の必要が生じることがあります。 |
滅失·毀損·劣化 | 信託収益や信託終了時の元本の交付は信託不動産から生ずるキャッシュフローに基づくものであるため、信託不動産の滅失·毀損·劣化に起因して、信託収益の減少、元本欠損又は滅失·毀損·劣化による再建築·修復費等の追加資金拠出の必要が生じることがあります。 |
瑕疵 | 信託収益や信託終了時の元本の交付は信託不動産から生ずるキャッシュフローに基づくものであるため、信託不動産の瑕疵に起因して、信託収益の減少、元本欠損又は瑕疵の修復費等の追加資金拠出の必要が生じることがあります。 |
地震等の災害リスク 及び土壌汚染等の環境リスク |
信託収益や信託終了時の元本の交付は信託不動産から生ずるキャッシュフローに基づくものであるため、信託不動産の全部又は一部が、地震などの災害によって滅失、毀損又は劣化等した場合、土壌汚染等の瑕疵が見つかった場合等に、信託収益の減少、元本の欠損又は追加資金拠出の必要が生じることがあります。 |
信託不動産の処分に伴うリスク | 一般的に、不動産は代替性が低く、個別性が強いため、債券·株式等の金融商品に比べ流動性が低いと言えます。また、信託不動産の特性又は売却手続の制限等により、信託不動産の処分が希望どおりに行われず、さらには信託元本交付に影響を及ぼし又は追加資金拠出の必要が生じる危険があります。 |
(金融商品取引法第37条の3第1項、金融商品取引業等に関する内閣府令第82条、金融サービスの提供に関する法律第4条第1項参照)
信用リスク
お客様が当社の提供する不動産信託受益権小口化商品を取得された場合、以下に掲げる者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがあります。
当該者 | 理由 |
---|---|
受託者 | 受託者が破産等をした場合、一般に、信託法の諸規定、信託財産の独立性により、信託の公示を具備している限り、信託財産は破産財団等に服せず、受益者は取戻権を行使することができると解釈されています。但し、金銭のように公示方法のないもの、信託契約により公示を省略しているものが信託財産に含まれている場合は、その取り戻しに関してリスクが生じる可能性があります。 |
委託者 | 委託者(当初委託者を含む)の受託者との信託契約における表明保証違反により、受託者が損害を被り、委託者が損害賠償義務を履行しない場合、その損害を信託財産から支弁すること、または受益者へ請求されることにより損失を被る危険があります。 |
賃借人 | 不動産の賃借人の信用状況の変化によっては、賃料の不払いなどが生じ、それによって信託収益の減少、元本欠損又は賃借人の賃料不払いによる賃料回収費用等の追加資金拠出の必要が生じることがあります。 |
マスターレッシー | マスターレッシーによるテナント募集状況及びテナント管理状況、マスターレッシーの倒産並びにマスターリース契約違反等により、信託配当若しくは信託元本交付に影響を及ぼし又は追加資金拠出の必要が生じる危険があります。 |
信託財産に含まれる 金銭の運用先 |
信託財産に含まれる金銭の預入先金融機関等(受託者が自己の銀行勘定により運用している場合等は、受託者を含みます。)の信用状況の変化により、信託収益の減少、元本の欠損又は預入先金融機関等の破綻、変更等による追加資金拠出の必要が生じることがあります。 |
建物等管理業務委託先 | 不動産の建物等管理業務委託先の信用状況により、信託収益の減少、元本欠損又は建物等管理業務委託先の破綻、変更等による追加資金拠出の必要が発生することがあります。 |
設計·施工会社等 | 不動産のうち建物に瑕疵が発見された場合の求償先としての建物の設計·施工会社等の信用状況の変化により、信託収益の減少、元本欠損又は設計·施工会社等の破綻、変更等による追加資金拠出の必要が生じることがあります。 |
(金融商品取引法第37条の3第1項、金融商品取引業等に関する内閣府令第82条、金融サービスの提供に関する法律第4条第1項参照)
その他のリスク
お客様が当社の提供する不動産信託受益権小口化商品を取得された場合、以下に掲げる事由により損失が生ずることとなるおそれがあります。
事由 | 理由 |
---|---|
信託受益権の処分に伴うリスク | 信託受益権の譲渡には受託者の承諾が必要であること、信託受益権には上場有価証券のような流通市場もなく、株式のような流動性も少ないこと等から、信託受益権の処分が行われず、損失を被る危険があります。 |
信託配当及び 信託元本交付に関するリスク |
信託配当及び信託元本交付は信託契約に定める方法に従って行われ、一定の信託配当及び信託元本交付がなされることは一切保証されていないことから、信託配当又は信託元本交付が予定どおりに行われないという損失を被る危険があります。 |
信託事務処理費用等の 負担に関するリスク |
受託者は、信託財産に属する金銭が信託費用の支払い又は信託報酬の受入れに不足する場合においては、受益者に30日以上の相当の期間を定めて弁済又は支払の催告をした後、当該期間内に支払を受けられない場合は、委託者に対して信託財産の全部又は一部を処分する旨を書面により通知し、受託者が相当と認める方法·価額をもって、信託財産の全部又は一部を売却し、当該売却代金を立替金の弁済及び信託費用の支払若しくは信託報酬の受入れに充当し又は弁済期の到来しないこれらの債務の支払若しくは受入れのために留保することができるため、受益者の望まない時期に信託不動産が換価処分される等の損失を被る危険があります。また、受託者は、この売却処分をもってしても債務の弁済に不足する場合、受益者に対して受益権の保有個数に応じて不足額の支払を請求することができ、受益者は当該請求を受けた場合には、10営業日(受託者の営業日をいいます。)以内に当該支払を行わなければなりません。 |
解除権行使の制限 | 信託契約を解除することはできません。 |
法令に起因するリスク | 新たな法令の制定、現行法令の改正又は行政による指導等により、予想外の費用等が発生し、損失を被る危険があります。 |
税制に起因するリスク | 新たな税制の制定、現行税制の改正又は解釈若しくは運用の変更等により、予想外の負担が発生し、損失を被る危険があります。 |
相続·贈与に係る 税制変更によるリスク |
信託期間中に相続·贈与に係る税制が変更され、信託不動産の評価額の計算方法が変更される等の場合には、当初想定よりも相続税額や贈与税額が増える可能性があります。 |
不動産の現物交付に 関するリスク |
信託の終了時において、信託不動産の換価処分が著しく困難である場合、その他やむを得ない事由がある場合は、受託者は、本信託契約に従い、最終償還金の支払いではなく、信託財産を各受益者に現状有姿で交付する場合があります。この場合、信託不動産の共有持分を取得することになります。 |
(金融商品取引法第37条の3第1項、金融商品取引業等に関する内閣府令第82条、金融サービスの提供に関する法律第4条第1項参照)
ご注意事項
不動産信託受益権は、株式や社債と同じ有価証券(みなし有価証券)として扱われ、金融商品取引法その他関連法令の適用を受ける金融商品です。元本額が保証されない金融商品ですから、投資家にとってリスクのある商品です。
当社ホームページに記載した情報に基づき当社とお取引いただく場合は、次の事項に十分ご注意ください。
お取引にあたっての手数料等について
- 当社ホームページに記載の案件の取引態様は、売主となります。ご成約の際の仲介手数料等は発生しません。
物件ご検討にあたっての事項
- 記載の事項と対象不動産の現況が相違する場合は現況が優先するものとします。
- 当社ホームページの中で賃料収入·管理経費および利回り表記を明示する場合でも、記載データは一時点のものであり、テナントの入退去·賃料交渉·市場変動などにより変更となっている場合があります。
- 想定賃料·想定経費等を表記の場合は、ご検討の目安として提示しているもので当社が賃料その他の条件を保証するものではありません。
- 当社ホームページの内容については、専門家にご相談の上、お客様ご自身でご検討ください。
- 当社ホームページのデータ等は将来の投資効果及び市場環境の変動等を保証もしくは予想するものではありません。
- 当社ホームページの内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また当社ホームページは当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性·完全性を保証するものではありません。
作成基準日:2023年6月末
クーリングオフの 適用について |
当社の提供する不動産信託受益権小口化商品の売買契約には、 金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の適用はありません。 |
---|
実際のお取引に当たっては、必ず締結される契約及び契約締結前交付書面、重要事項説明書等を十分にお読みになり、お客様のご判断と責任に基づいてご契約ください。